落札後の注意事項
権利移転手続き
入札終了後に公売担当部署より落札者などにメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、公売担当部署の連絡先などをお知らせします。メール確認後、できるだけ早く行方市へ電話にて連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について、公売担当職員がご説明いたします。
買受代金などの納付
買受代金 : 落札価額 - 公売保証金額
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【ご注意】
- 上記以外に、必要書類の郵送料、物件の配送料、その他所有権移転などに伴う費用(自動車検査登録印紙相当額、登録免許税相当額など)は落札者の負担となります。
- 買受代金は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに行方市が納付を確認できる必要があります。
- 買受代金納付期限までに、行方市が買受代金の納付を確認できない場合、事前に納付された公売保証金は没収されます。
※国税徴収法基本通達の一部改正により、平成21年1月1日以降に行われる公売から、公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び落札価額には消費税相当額を含む取扱いとなりました。
必要な書類
動産
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自動車
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不動産
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【ご注意】
- 上記書類は、買受代金納付期限までに行方市へ提出してください。
- 行方市発行の書類については、こちらからダウンロードできます。
【送付先】
行方市役所 総務部収納対策課 〒311-3892 茨城県行方市麻生1561-9
電話 0299-72-0999
物件の権利移転について
動産
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自動車
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不動産
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※物件が自動車の場合
落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者(落札者が法人の場合は代表者)ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
ア. 委任状(新しいウインドウで開きます)(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください)
イ. 落札者本人の住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本等)
ウ. 代理人が行方市に来庁する場合は、代理人の運転免許証など本人確認書面等
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
重要事項
落札後の権利移転手続における重要な事項です。必ずお読みください。
危険負担
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買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 | ||||||||
瑕疵担保責任
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行方市は、公売財産について瑕疵担保責任を負いません。 | ||||||||
引渡条件
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公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 | ||||||||
行方市の引渡義務
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返品、交換
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落札された財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。 | ||||||||
保管費用
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買受代金納付期限日に公売の引渡を受けない場合、保管費用がかかることがあります。 | ||||||||
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
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問い合わせ先
- 2009年9月10日
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