令和6年度制度改正に伴い、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制が導入されました。
「貸与と販売の選択に伴う判断体制・プロセスとして福祉用具専門相談員又は介護支援専門員は、利用者に対し、以下の対応を行う。」
・貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることの説明
・利用者の選択に当たって必要な情報の提供
・医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案
となっています。
問)選択制の対象福祉用具を居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)に位置付ける場合、主治医意見書や診療情報提供書に福祉用具に関する記載がない場合は、追加で医師に照会する必要があるか。
答)追加で医師に照会することが望ましいが、主治医意見書や診療情報提供書、アセスメント等の情報から利用者の心身の状況を適切に把握したうえで、貸与・販売の選択に必要な情報が得られているのであれば、追加の照会は要しない。
とあるため、行方市の解釈として「利用者の心身の状況の確認方法」は
〇医師やリハビリテーション専門職等からの意見聴取
(主治医意見書、診療情報提供書、聞き取りした内容等)
〇利用者へのアセスメント
〇退院前・退所前カンファレンス
〇サービス担当者会議等
を確認方法といたします。
併せて選択の根拠となる記録を支援経過等に記録しておいてください。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
メールでのお問い合わせはこちら