ため池は人が入ることを想定していないので、落ちると大変危険な構造となっています。
フェンスを壊し、ため池内で釣りをされている方が確認されています。水難事故につながる恐れがありますので、無許可での立ち入りは絶対にしないでください。
行方市が管理しているため池に無断で立ち入ることは、軽犯罪法に抵触する行為です。
軽犯罪法1条第32号
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留または科料に処する。
(略)
三十二 入ることを禁じた場所または他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
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