森林環境税及び森林環境譲与税は,温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等の森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」として創設され,本市にも令和元年度より森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は,人口、私有林人工林面積、林業就業者数に応じて国から市町村及び都道府県に配分され,その使途は「森林整備やその促進に関する費用に充てること」とされており、公表することとなっています。
森林環境譲与税について,森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき使途を公表します。
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