水道事業において、物価高騰に伴う生活支援策として、市民や事業者の皆さまの負担軽減を図るため、 水道料金の基本料金2割を、4カ月間減免します。※今回の減免では官公庁施設は対象外になります。
なお、この減免措置についての手続きは不要です。
【支援内容】
水道料金の基本料金2,640円を2割減免
一般用 1カ月あたり減免額:528円(消費税込)
※水道料金のうち、基本料金のみ減免の対象であり、基本水量を超えた超過料金、メーター使用料、および、下水道使用料は通常どおりの請求となります。
【対象期間】
〇麻生・北浦地区
令和7年7月使用分(9月請求分)から令和7年10月使用分(12月請求分)までの4カ月間
※令和7年11月使用分(令和8年1月請求分)からは、減免前の通常料金になります。
〇玉造地区
令和7年8月使用分(10月請求分)から令和7年11月使用分(令和8年1月請求分)までの4カ月間
※令和7年12月使用分(令和8年2月請求分)からは、減免前の通常料金になります。
【参考】一般家庭 口径20mm 20立方メートル使用の場合
減免前:基本料金+従量料金+メーター使用料=水道料金
2,640円+2,640円+165円=5,445円
減免後:基本料金+従量料金+メーター使用料=水道料金
2,112円+2,640円+165円=4,917円