令和6年4月1日から、本人通知制度を開始いたしました。
本人通知制度は、市に事前に登録いただいた方に対し、住民票の写しや戸籍謄抄本等の証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。これにより住民票の写し等の不正請求、不正取得による個人の権利の侵害防止、抑止が期待されます。
※この制度は証明書の請求があった際に、交付の可否を登録者に確認したり、請求者の住所や氏名などをお知らせする制度ではありません。
申込み日現在、行方市に住民登録されている方もしくは本籍がある方
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分
3年間
登録期間満了の1か月前から更新の手続きが可能です。
住所、氏名等登録した内容に変更が生じた場合は届出が必要です。
登録期間中に中止の場合は、登録廃止手続きが必要です。
無料
※代理人の揚合は、委任状及び代理人の本人確認書類
※法定代理人の揚合は、後見登記事項証明書等資格を証するもの及び代理人の本人確認書類
事前登録の申請後、登録ができましたら本人あて登録ができたことを通知いたします。
以下の証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、本人あて通知いたします。
※行方市に請求のあったものに限ります。
行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります) 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111(代表)
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