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居宅介護支援費に係る集中減算について

1.特定事業所集中減算について

居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(前6月間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与それぞれの提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

2.対象サービス

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与

3.判定期間・減算適用期間

【前期判定分】
 ・判定期間・・・3月1日〜8月31日
 ・減算適用期間・・・10月1日〜3月31日

【後期判定分】
 ・判定期間・・・9月1日〜2月末日
 ・減算適用期間・・・4月1日〜9月30日

4.提出期限

(1)前期分 9月15日
(2)後期分 3月15日

・80%を超えているにも関わらず提出期限までに提出がなかった場合は、正当な理由の有無に関わらず、当該減算が適用されます。

・提出期限が閉庁日(土・日・祝日)にあたる場合は翌開庁日が提出期限となります。

5.提出書類

市内の居宅介護支援事業所につきましては、前記・後期の判定時期に事業所あて通知しますので、あわせてご確認ください。

(1)特定事業所集中減算チェックシート
(2)正当な理由に該当することを確認する書類(該当する場合)
(3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(以下参照)
(4)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(以下参照)

※(1)については、80%を超えた場合、正当な理由の有無に関わらず、確認・作成が必要です。また、特定事業所集中減算チェックシートは、80%を超えたサービスだけでなく、すべての対象サービスについて記載してください。
※(3)と(4)については、特定事業所集中減算が「適用あり」→「適用なし」または「適用なし」→「適用あり」となる場合、加算(減算)内容の変更となるため、提出が必要です。
※提出書類については、集中減算確認フロー図もご参照ください。    

6.その他

特定事業所集中減算の適正な適用について、関連ファイル(介護保険最新情報vol.1304)もご参照ください。 

このページに関するお問い合わせは介護福祉課 介護保険グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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