いったん全額自己負担となった医療費のうち、以下のものは申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
ただし、国民健康保険税が未納の方については、支給額の全部又は一部を国民健康保険税に充当させていただくことがあります。
支給は申請から、約2か月〜半年後になります。
この他にも、次のような場合にも、申請すれば給付を受けられる場合があります。
詳しくは国保年金課までご相談ください。
※治療目的の渡航等は、支給対象にはなりません。
申請に必要なものは、事例によって必要なものが異なります。
同月内に病院等の窓口で保険証と領収書を提示すると、保険者負担分(保険証を提示すれば請求されなかった分)が病院等から返金されることがありますので、まずは医療機関へご相談ください。
受診した月の翌月以降については、病院からの返金ではなく、国保(市)へ療養費の請求を行ってください。
治療の目的で、医師の診断により装具を作成した場合、申請後審査決定したら、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
なお、小児弱視等の治療用眼鏡等に関しては制限があります。
※靴型装具を作った場合は、写真が必要になります。
加入していた健康保険の資格がなくなった後、受診日において行方市国保に加入しているときに限ります。
柔道整復では、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(国民健康保険)に請求する「受領委任」という方法が認められています。
そのため、多くの整骨院・接骨院の窓口では、病院にかかった時と同じように自己負担分のみの支払いで施術が受けられます。
「受領委任」以外による保険適用の療養費の申請については、国保年金課までご相談ください。
郵送での申請については、国保年金課までご相談ください。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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