1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額については世帯ごとに違いますので、後期高齢者医療制度をご確認ください。
※入院時の食事代や保険が適用されない費用(差額ベッド代など)は含まれません。
記入例です。市役所で提出する場合には、市役所窓口で書くこともできます。
なお、申請書の代筆や代理での提出には委任は必要ありません。
ただし、申請書の申請者(申請書下部)に代理人の名前を記入して申請する場合や、代理人が受け取る場合には申請書が必要です。
1.本人申請・本人振込のとき
2.代理人申請・代理人振込のとき
玉造庁舎 国保年金課
麻生庁舎 総合窓口室
北浦庁舎 総合窓口室
※被保険者以外に振り込む場合は、委任欄への記入が必要になるので、記入・押印する申請書とハンコ(もしくはあらかじめ記入・押印された申請書)をお持ちいただく必要があります。ご不明な点はお問い合わせください。
〒311-3512 行方市玉造甲404番地
行方市役所 国保年金課 医療グループ
※被保険者以外に振り込む場合は、委任欄への記入が必要になるので、記入・押印した申請書をお送りください。ご不明な点はお問い合わせください。
自己負担額については、世帯ごとに異なっています。詳しくは後期高齢者医療制度を参照してください 。