農用地区域内の農地は、農業以外の目的には利用できないこととなっていますが、やむを得ず、農業以外の用途(宅地、太陽光、資材置場等)に使用する場合は、農用地区域からの除外手続きが必要になります。
農用地区域から除外する場合は、除外の要件を満たしており、農地法、都市計画法、森林法、建築基準法など、他法令による許認可が見込まれ、十分な事業計画があることが必要です。
行方市では、農業振興地域(茨城県が指定)のうち農用地区域について、令和7年3月末までに地域計画を策定します。
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2か月ほどかかります。そのため、農地転用の手続きは許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。
地域計画の変更申出については、3月18日(予定)より受付を開始いたします。
※「地域計画の変更申出書」等については、行方市農林水産課へお問い合わせください。
【農振除外容認までの流れ】
関連ファイルをご確認ください。
※農振除外と地域計画の手続きを並行して行います。
第1回 令和7年5月30日
第2回 令和7年9月30日
第3回 令和8年1月30日
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