児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法の見直しがあります。
<手当額の算出方法>
これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、改正後も変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
<支給制限に関する所得の算定方法>
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれることになります。
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
※令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
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