離婚には協議離婚と、裁判等による離婚があり、手続き等が異なるものの、その効果は変わりません。
特に定めなし(届出日から法律上の効力が発生)
夫および妻
離婚が成立した日または裁判確定日から当日を含めた10日以内
夫または妻(調停、審判の申立人または訴えを提起した方)
※上記期間内に届出がない場合は、相手方も届出できます。
入籍は、広い意味ではある戸籍から別の戸籍に入ることを指しますが、「入籍届」は、父母、父または母の氏を称するため、あるいは父、母と同籍するための届出です。
父母が離婚し、母(父)が別の戸籍になった後、子が母と同じ氏(戸籍)にする場合は、家庭裁判所の許可を原則必要とします。ただし、例外として、以下の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
入籍する方(15歳未満の場合はその法定代理人)
※法定代理人とは15歳未満で父母が婚姻中の場合は親権者父母(両方とも)、親権を行うのが父の場合は親権者父、親権を行うのが母の場合は親権者母になります。
行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります。パスポート・仮ナンバーは麻生庁舎のみ) 〒311-3512 行方市玉造甲404
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