生活

婚姻届

届出期間

特に定めなし(届出日から法律上の効力が発生)

届出人

新たに夫となる方および妻となる方

必要なもの

注意事項

※届出受理後の各種証明書の発行及び関連のお手続きは、改めて開庁時にお越しください。

外国籍の方との婚姻

日本の方式で婚姻する場合

上記の書類に加え、当該外国籍の方について原則以下の必要添付書類があります。

※日本語訳文については、訳者の住所の記載と、訳者自身の署名があるものをご用意ください。
※国籍により上記のような必要書類の書式、内容が異なることもありますので、事前に総合窓口課までご相談ください。

海外で既に婚姻してきた場合(夫婦の一方または両方が日本人であること)

婚姻成立によりその証書を作らせたときは、3ヶ月以内に婚姻届に下記必要書類を添付し、その国に駐在する日本大使館、領事館、または本籍地の市区町村役場まで提出してください。

なお、海外での婚姻における届出は、当該日本人のみが届出人となり証人欄は不要です。

このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります。パスポート・仮ナンバーは麻生庁舎のみ) 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

メールでのお問い合わせはこちら
麻生庁舎
〒311-3892
茨城県行方市麻生1561-9
【電話番号】0299-72-0811(代表)
北浦庁舎
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玉造庁舎
〒311-3512
茨城県行方市玉造甲404
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