生活

郵送による転出手続きについて

市役所総合窓口課へ開庁中に来られない方や、すでに転出されていて来庁することが難しい方など、来庁できない場合は郵送による転出手続きができます。

郵送で手続きを希望される場合は、総合窓口課に必要書類を送付願います。書類が届き次第、転出証明書を発行しご本人あてに送付いたします。

(マイナンバーカード及び住民基本台帳カードによる転出届には転出証明書は発行されません。)

手続きができる期間

新しい住所に住み始める予定の日から14日前、住み始めてから14日以内

手続き方法

手続きできる方

必要書類

郵送先

〒311-3512

茨城県行方市玉造甲404

行方市役所 総合窓口課 郵送請求係 あて

注意事項

このページに関するお問い合わせは総合窓口課 市民グループです。

行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります) 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
麻生庁舎
〒311-3892
茨城県行方市麻生1561-9
【電話番号】0299-72-0811(代表)
北浦庁舎
〒311-1792
茨城県行方市山田2564-10
【電話番号】0291-35-2111
玉造庁舎
〒311-3512
茨城県行方市玉造甲404
【電話番号】0299-72-0811(代表)
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