生活

国民健康保険 主な届け出

手続きが必要となる主な例 必要な書類等
国民健康保険に加入するとき ほかの市町村から転入したとき ほかの市町村の転出証明書・マイナンバー
会社等の健康保険をやめた、または被扶養者でなくなったとき 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書または、退職証明書)・マイナンバー
国民健康保険を喪失するとき ほかの市町村へ転出するとき 国民健康保険証(回収となります)
職場の健康保険に加入したとき、または被扶養者となったとき 国民健康保険証・職場の健康保険証 ・マイナンバー
死亡したとき 国民健康保険証・印かん
市外に住所のある学生が卒業などで学生でなくなったとき 国民健康保険証・卒業証明書(学校が発行したもので、学生でなくなったことがわかるもの)・マイナンバー 

国民健康保険の記載内容に変更があるとき

住所・氏名・世帯主が変わったとき  国民健康保険証・マイナンバー
修学のため市外に住所を移したとき(転出届のときに手続きしてください)  国民健康保険証・在学証明証・マイナンバー
※国民健康保険への加入や脱退などの届け出は、異動のあった日から14日以内にお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈届け出、申請上の注意〉

・加入の届け出が遅れた場合は、さかのぼって国民健康保険に加入することになり、国民健康保険税についてもさかのぼって納めていただくことになります。 

・職場の健康保険に加入された場合、自動的に国民健康保険から脱退するわけではありません。ご自身で届け出をお願いします。届け出がされないと国民健康保険税がかかり続けますのでご注意ください。

・職場の健康保険や転出先の国民健康保険に加入された後に、行方市の保険証で受診した場合、行方市の国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。

・保険証等は窓口に来る方の本人確認ができる場合のみ即日交付します。本人確認ができるもの(マイナンバーカードや免許証など)をお持ちいただくとスムーズです。なお、窓口に来る方の本人確認ができない場合は郵送となります。

・代理人(世帯主または同一世帯の方以外)の方が届け出する場合は、委任状が必要となります。

 

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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麻生庁舎
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