道路法施行令第35条の2第2項の規定に基づき、道路法施行規則において、道路の維持・修繕に関する具体的な基準等を定めるため、「道路法施行規則の一部を改正する省令」が平成26年3月31日に交付され、7月1日より施行となりました。橋梁・トンネル等は、国が定める統一的な基準により、5年に1度の頻度で、近接目視による点検が義務付けられました。
これに伴い、行方市では平成26年度より橋梁定期点検を実施しています。
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