政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般的に禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板の類を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て、その際に交付される「証票」を立札や看板の類に貼り付けすれば、一定枚数を掲示することができます。
1.行方市長選挙
2.行方市議会議員選挙
※衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院茨城県選出議員選挙、茨城県知事選挙、茨城県議会議員選挙は、茨城県選挙管理委員会が申請先になります。
公職の種類 |
候補者 |
後援団体 |
市長 |
6 |
6 |
市議会議員 |
6 |
6 |
※看板を両面使用する場合には、2枚の看板とみなされ、証票も両面に貼り付けなければなりません。
縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内(脚付きのものは、脚の部分を含む)
1.事務所以外は掲示できませんので、畑や駐車場には掲示できません。
2.選挙期間中は、新たに看板を掲示することはできません。
行方市役所 麻生庁舎 2階(総務課内) 〒311-3892 行方市麻生1561-9
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