児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の心身の健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受給できる方は、以下のいずれかの要件に該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(一定程度の障害を有する児童の場合は20歳未満まで。)を監護し、生計を同じくする父または母、もしくは養育者です。
いずれの場合も国籍は問いません。
※児童が障害を有する場合は、こども課までお問い合わせください。
〇注意
次のような場合は、手当を受けることができません。
該当した場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、必ずこども課にご連絡ください。
※1:児童福祉施設のうち、母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。
※2:事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になることのほか、同居しなくても頻繁な訪問、生活費の援助があること等も含みます。
扶養親族等 | 本人所得 |
扶養義務者、配偶者所得、 孤児等の養育者所得 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
※一部支給の制限を超えている場合や、扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の制限額を超えている場合は支給されません。
現在の児童扶養手当月額は下記のとおりとなります。
所得に応じて手当額を決定します。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
第1子(本体額) | 46,690円 | 46,680円〜11,010円 |
第2子以降加算額 | 11,030円 | 11,020円〜5,520円 |
一部支給額の計算式は下記とおりです。
第1子(本体額):手当額=46,680円-{※1受給者の所得額-※2所得制限限度額(下限)}×0.0256619
第2子加算額:手当額=11,020円-{受給者の所得額-所得制限限度額(下限)}×0.0039568
※1収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2所得制限限度額は、上記表の「所得による支給制限」を参照下さい。扶養親族等の数に応じて額が変わります。
※下線部分は、10円単位で四捨五入します。
奇数月の年6回、それぞれ前月分までが支給されます。
支払日 |
支給対象月 |
---|---|
5月11日 |
3月分〜4月分 |
7月11日 |
5月分〜6月分 |
9月11日 |
7月分〜8月分 |
11月11日 |
9月分〜10月分 |
1月11日 |
11月分〜12月分 |
3月11日 |
1月分〜2月分 |
※支払日が土日又は休日の場合は、繰り上げて支給されます。
こども課 子育て支援グループ(玉造庁舎)
(注意事項)
11月分以降の児童扶養手当を受けるには、現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年8月1日の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受ける要件(所得(養育費を含む)、生活状況の変化、年金受給状況の確認、就労状況の確認、事実婚の有無など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
市からお送りする「現況届」に記入と必要書類を添付のうえ、期間内に提出してください。
提出が一定期間ない場合、受給資格が喪失します。喪失しますと、提出がなかった期間の手当は受給できませんのでご注意ください。
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