身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において、入院治療を受ける場合、その治療に要する医療費を公費により助成する制度です。
医師が入院療養を必要と認めた次のいずれかの症状のある乳児(0歳児)が対象です。
・出生時の体重が2000g以下の未熟なままで生まれ,入院が必要な場合
・生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温34度以下、チアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸等の症状がある場合
・対象となるもの
診察,薬剤または治療材料の支給,医学的処置,病院への入院,食事,移送,手術及びその他の治療
・対象外となるもの
保険適用外の治療など(おむつ,ねまき代,差額室料,文書料)
・養育医療給付申請書(世帯全員のマイナンバーを記載していただきます)
・養育医療意見書(入院している医療機関の医師が記入)
・世帯調書
・所得税額・市町村民税額等を証する書類(行方市で所得確認ができない方)
(源泉徴収票、確定申告書、市県民税課税証明または非課税証明書など)
・乳児の保険証もしくは保険者が発行する保険加入証明書
・委任状
・印鑑
給付が承認されますと、「養育医療券」がご自宅に郵送されます。
届きましたら医療機関へ提出してください。なお、申請から交付までに1週間程かかります。
「養育医療券」には、医師の意見書に準じた有効期間があります。また1歳未満の乳児が対象となります。ただし、入院養育が対象となりますので、退院後の通院や再入院は対象外となります。
医療機関窓口での支払は上記記載の助成対象外となる費用分を直接病院へお支払いください。
また,医療費は世帯の所得税額に応じて,一部自己負担があり,行方市より発行する「納入通知書」によりお支払いください。
医療福祉費支給制度(マル福)に該当の方は、マル福の自己負担限度額までとなります。
くわしくは,下記まで問い合わせください。