生活

児童手当

児童手当制度について

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

1.支給対象

児童(0歳から18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
※父母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い方(主に所得が高い方)が受給者(請求者)に該当します。

2.支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 15,000円
(第3子以降は30,000円)
3歳以上
18歳の年度末まで
10,000円
(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び「児童の兄姉等」のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降をいいます。
※「児童の兄姉等」とは、18歳の年度末を経過し22歳に達する最初の3月31日までの子です。受給者(請求者)が監護相当・生計費の負担をしている場合に限り、多子加算の算定対象となります。

〇第3子以降の多子加算カウント方法については、以下の説明をご確認ください。
第3子以降の多子加算カウント方法

3.支給時期

偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)にそれぞれ支給月の前月分まで(2か月分)の手当を支給します。

支給月 支給日 支給対象月
2月 2月10日 12・1月分
4月 4月10日 2・3月分
6月 6月10日 4・5月分
8月 8月10日 6・7月分
10月 10月10日 8・9月分
12月 12月10日 10・11月分

4.支給条件

申請について

お子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
公務員の方は勤務先への申請となります。
ただし、勤務先や勤務形態によっては市区町村への申請となる場合があります(独立行政法人等)。
勤務先へご確認ください。

申請は、出生や転入から15日以内におこなってください。
児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に申請していただければ、申請した月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

【制度改正に伴う申請について】
令和6年度の制度改正に伴う申請については、今年度中(令和7年3月末まで)に申請をおこなうことで、10月分から遡及して支給を受けることができます。

手続きがお済みでない方は、お早めにお願いいたします。

 

1.申請書類

【児童と別居している場合】

【児童の兄姉等が多子加算の算定対象になる場合】

2.申請方法

ご自宅でも申請できる【電子申請】または、受付場所までお越しいただく【書面申請】からお選びいただけます。

【電子申請】


いばらき電子申請・届出サービス、マイナポータルからの申請も可能です。

※認定請求の際には、添付書類として口座の写しが必要になりますので、必ずご用意ください。

【書面申請】


受付場所

3.各種届出

以下のような変更等があった場合は届出が必要です。

現況届について

現況届は、毎年6月1日時点の現状を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

【現況届の提出が必要な方】

該当する方へ6月にご案内を送付しますので、期日までに提出をお願いいたします。
提出がない場合には、8月分以降の手当の支給が受けられなくなりますのでご注意ください。

その他

1.寄付について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
ご関心のある方はお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援グループです。

玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0130 ファックス番号:0299-36-2610

メールでのお問い合わせはこちら
麻生庁舎
〒311-3892
茨城県行方市麻生1561-9
【電話番号】0299-72-0811(代表)
北浦庁舎
〒311-1792
茨城県行方市山田2564-10
【電話番号】0291-35-2111
玉造庁舎
〒311-3512
茨城県行方市玉造甲404
【電話番号】0299-72-0811(代表)
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