開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設のように供する目的で行う「土地の区画形質の変更」のことをいいます。
「土地の区画形質の変更」とは、次のような行為のことを指します。
令和5年4月1日より、これまで茨城県が行っていた都市計画法に基づく開発許可等の事務を、行方市が行うこととなりました。
行方市における開発許可制度並びに1ヘクタール以上の建築物の建築を伴わない土地開発事業に関するご相談は、行方市都市建設課都市計画グループまでご連絡ください。
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更を行うときは、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
1ヘクタール以上の建築物の建築を伴わない土地開発事業(無蓋駐車場、資材置き場、太陽光発電施設等)を行うときは、市長と事前協議を行い協定を結ぶ必要があります。
3,000平方メートル以上の一団の土地で建築・建設の計画がある場合、上記手続きを要するか必ず事前確認を行ってください。
事前相談なしに計画を進め、後に開発許可等が必要になった場合、計画が大幅に遅れることになりますのでご注意ください。
開発許可等各種様式等ダウンロードのページをご確認ください。
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