農地法第3条の申請
土地を買ったり、借りたりする場合、売主(貸主)と買主(借主)が売買(賃借)契約を締結し、買主がその代金を支払って土地の所有権(賃借権等)を取得することになります。 しかし、耕作目的で農地を売買又は賃借する場合は、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じません。
農地法第3条の判断基準(代表例)
・ 取得する農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合
・ 権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が農作業に常時従事していると認められない場合(年間耕作日数が概ね150日以上)
・ 農地の集団化、その他周辺農地に支障が生ずるおそれがある場合
No. | 書類 | 備考 |
1 | 3条許可申請書 | 1部提出してください |
2 | 添付書類一覧表 | 農業委員会までお問合せください。 |
申請から許可までのスケジュール
毎月10日までに申請された案件は、その月の25日頃に開催される農業委員会総会で審議され、許可となった案件については27日頃に許可書が交付されます。申請受付時に許可書交付予定日をお知らせします。
農地法第3条の3第1項による届出書
相続によって農地を取得した人は、相続後10ヶ月以内に農業委員会に届出が必要になります。届出をしなかったり、虚偽の届出をすると10万円以下の過料に処せられることになります。
No. | 書類 | 備考 |
1 | 3条の3第1項による届出書 |
農地法第18条第6項の規定による通知書
農地法第3条により農業委員会の許可を受けた農地又は採草放牧地の賃貸借等を双方の合意によって解約する場合は、農業委員会にその旨を通知することが必要です。
No. | 書類 | 備考 |
1 | 18条第6項通知書 | 3部提出してください |
2 | 委任状 | 第三者や、賃貸人・賃借人のいずれか1人が提出する場合 |
農地所有適格法人は、農地の権利を取得した後も、農地法第2条第3項各号における要件を満たしている必要があります。そのため、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。(関連ダウンロードから印刷して提出してください。)