●郵便等による不在者投票制度
身体障害者手帳、戦傷病者手帳を所持していて一定の障害程度に該当している方、介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅から郵便により投票することができます。投票には、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けることが必要となります。希望される方は、余裕を持って早めに選挙管理委員会で手続きをしてください。
●郵便等投票証明書の交付手続
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を添えて、選挙管理委員会へ申請してください。有効期限が切れている方、無くされた方は、再度手続きをお願いします。
【郵便等による不在者投票の対象者】
障害等区分 |
障害等の程度 |
証明書の有効期間 |
身体障害者手帳 |
・両下肢、体幹、移動機能の障害(1級・2級) ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害(1級・3級) ・免疫・肝臓の障害(1級から3級) |
7年 |
戦傷病者手帳 |
・両下肢、体幹の障害(特別項症から第2項症) ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害(特別項症から第3項症) |
7年 |
介護保険被保険者証 |
・要介護状態区分(要介護5) |
被保険者証の認定の有効期間の終期 |
●代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記の郵便等による投票)で、自ら投票の記載ができない者として定められた次の(1)または(2)に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会へ届け出た方(選挙権を有する方)に投票に関する記載をさせることができます。
【該当する障害の程度】
(1)身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害が1級と記載されている方
(2)戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害が特別項症から第2項症まで
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