○行方市シティプロモーション推進懇談会設置要綱
令和8年6月5日
告示第82号
(設置)
第1条 行方市のシティプロモーション活動を推進するため,行方市シティプロモーション推進懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は,シティプロモーション活動の基本方針,施策及び取組の推進に関し,意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 懇談会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,行方市のシティプロモーション活動に携わった経験がある委員及び推進に必要と認める者のうちから,市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,懇談会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 懇談会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求めて,その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は,シティプロモーション担当部署において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,懇談会の運営に関し必要な事項は,会長が懇談会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和11年3月31日限り,その効力を失う。
(会議の招集の特例)
3 この告示の施行の日以後最初に開かれる懇談会の会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。