○行方市校内フリースクール相談員配置要綱
令和8年1月26日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市立小中学校(以下「学校」という。)における児童生徒の不登校状態の解消及び不登校に係る諸問題の未然防止を図るため,校内フリースクール相談員の職務,配置その他の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 校内フリースクール相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 校内フリースクール相談員は,配置される学校の学校長(以下「学校長」という。)の監督のもと,次の各号に掲げる職務に従事するのものとする。
(1) 校内フリースクール利用児童生徒についての援助及び指導に関すること。
(2) 校内フリースクールの環境整備及び利用記録の作成に関すること。
(3) 児童生徒及びその保護者並びに教職員との教育相談に関すること。
(4) 児童生徒の活動への支援(運動,学習,対話,体験活動等)に関すること。
(5) 学校,家庭及び関係機関との連携に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,学校長が指示した業務
(任命)
第5条 校内フリースクール相談員は,教員免許を有する者で,不登校児童生徒等の授業指導業務及び学校運営に理解を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(任用期間)
第6条 校内フリースクール相談員の任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 校内フリースクール相談員の勤務時間は,週29時間以内とする。
2 校内フリースクール相談員の勤務日及び勤務時間は,学校長が定める。
(服務)
第8条 校内フリースクール相談員は,その職務の遂行に当たっては,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 学校長の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第9条 校内フリースクール相談員の報酬及び費用弁償については,行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。
(休暇)
第10条 校内フリースクール相談員の休暇については,行方市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年行方市規則第6号)の定める基準に従い,必要に応じ付与する。
(災害補償)
第11条 校内フリースクール相談員の公務上の災害又は通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号),地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(解職)
第12条 教育長は,校内フリースクール相談員が心身の故障その他の事由により職務の遂行に支障が生じると認めたときは,任用を解くことができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 校内フリースクール相談員の任用に関する手続その他この告示の施行に必要な準備行為は,この告示の施行前において行うことができる。


