○行方市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は,地震による既存木造住宅の倒壊等による人的被害の軽減を図るため,耐震シェルター等を設置する者に対し,予算の範囲内における補助金の交付について,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震シェルター等 地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの生命を守るための装置で,公的機関により耐震実験を行い,安全性の評価を受けた耐震シェルター又は防災ベッドとして市長が別に定めるものをいう。

(2) 木造住宅 昭和56年5月31日以前に工事を着手し,又は同日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築した木造在来工法による階数2以下の戸建住宅(店舗等の用に供する部分がある場合は,床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)をいう。

(3) 木造在来工法 構造耐力上主要な部分である壁,柱及び横架材を木造とし,垂直方向の力には柱で,水平方向の力にははりで抵抗することを基本原理とした筋交い等で強度を高める工法をいう。

(4) 耐震診断士 茨城県知事が認定した木造住宅耐震診断士として登録された者をいう。

(5) 耐震診断 耐震診断士が一般財団法人日本建築防災協会の定める木造住宅の耐震診断と補強方法(改正版)の一般診断法により木造住宅の耐震性を評価することをいう。

(6) 上部構造評点 外力に対し保有する耐力の安全率に相当する評価点数であって,対象住宅の各階及び各方向について算出し,当該算出した数値のうち最も少ない数値をいう。

(補助対象建築物等)

第3条 補助対象建築物は,行方市内に所在し,次の各号のいずれにも該当する戸建て木造住宅とする。

(1) 耐震診断における上部構造評点が1.0未満であること。

(2) 過去に,この要綱に基づく補助金の交付を受けて,耐震シェルター等の設置がされていないこと。

(3) 国,県又は市の他の制度による同様の趣旨の補助金等の交付を受けて,耐震改修工事及び耐震シェルター等の設置がされていないこと。

2 耐震シェルター等は,補助対象建築物の1階部分における主要な居住室の1室に設置するものとし,当該耐震シェルター等の設置は補助金の交付を申請した年度の1月末日までに完了しなければならない。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 補助対象建築物を所有し,自己の居住の用に供するために耐震シェルター等の設置を行うこと。

(3) 補助金の交付の申請日において市税等を滞納していないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助の対象となる経費は,耐震シェルター等の購入,運搬及び設置(設置に伴う床の補強工事等の附帯工事を含む。)に要する費用とする。

2 補助金の額は,耐震シェルター等の設置に要する額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とし,200,000円を限度とする。

3 補助金の交付回数は,補助対象建築物1棟につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断における上部構造評点が1.0未満であることが確認できる診断報告書の写し

(2) 見積書その他耐震シェルター等の設置に必要な費用を確認することができる書類

(3) 耐震シェルター等の仕様書

(4) 耐震シェルター等を設置する場所を示した平面図,写真等

(5) 市税等に滞納がないことを証する書類

(6) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは,行方市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業内容の変更及び承認)

第8条 前条により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該決定に係る事業内容を変更し,又は中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ行方市木造住宅耐震シェルター等設置事業内容変更・中止承認申請書(様式第3号)に,第6条第1項に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助することが適当であると認めるときは,行方市木造住宅耐震シェルター等設置事業内容変更・中止承認通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,交付を受けた補助金に係る耐震シェルター等の設置(以下「補助事業」という。)が完了したときは,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日までに行方市木造住宅耐震シェルター等設置事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は,前条の規定による実績報告を受けたときは,その内容を審査し適当と認める場合は,行方市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定により補助金額の確定の通知を受けた者は,当該通知を受けた後,補助金の交付を市長に請求することができる。

2 申請者は,前項の規定により補助金の交付を請求しようとするときは,行方市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,行方市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

2 前項の規定は,補助金額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第13条 市長は,交付決定を取り消した場合において,補助金が交付されているときは,補助事業者に対し,行方市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第55号

(令和8年4月1日施行)