○行方市オンライン医療相談に係る救急搬送時選定療養費助成金交付要綱

令和8年3月30日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は,市民の医療利用に係る経済的負担を軽減するとともに,救急医療の適正運用及び行政サービスの信頼性を確保することを目的として,オンライン医療相談を通じて救急車要請の指示を受けた者が,救急搬送に関する指示に基づく受診にも関わらず,緊急性が認められず搬送された医療機関から選定療養費の請求を受けて支払った場合に,選定療養費助成金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の定義は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) オンライン医療相談 医師が情報通信機器を用いて行う医療相談をいう。

(2) 選定療養費 救急車で搬送された方のうち,救急車要請時の緊急性が認められない場合に徴収される費用をいう。

(3) 救急搬送 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務による医療機関への搬送をいう。

(4) 救急搬送指示 オンライン医療相談において医師から救急車を要請する指示がされた事実をいう。

(5) 対象者 行方市オンライン医療相談を利用した者

(6) 申請者 対象者本人又は対象者の法定代理人をいう。

(7) 支払日 申請者が医療機関に対して選定療養費を支払った日をいう。

(助成対象事案)

第3条 助成の対象は,次の全てに該当する事案とする。

(1) オンライン医療相談において救急搬送指示があったこと。

(2) 当該指示に基づき救急車により医療機関に搬送されたこと。

(3) 当該医療機関から選定療養費の請求を受け,申請者がこれを支払ったこと。

(4) 申請者が第2条に定める対象者に該当すること。

(助成対象外)

第4条 次に掲げる場合は助成の対象としない。

(1) 救急搬送指示がオンライン医療相談以外の経路で行われた場合

(2) 虚偽の申請又は不正行為が認められる場合

(助成額)

第5条 助成額は,申請者が当該医療機関に支払った選定療養費の額とする。

(申請期間)

第6条 助成金の申請は,支払日から3月以内に行わなければならない。

(助成金の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市オンライン医療相談に係る救急搬送時選定療養費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び次の各号に掲げる書類を添え,支払日から起算して3月以内に,市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関の領収書又は支払証明書

(2) 振込先口座情報を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市は,必要に応じて,医療機関又はオンライン医療相談事業者に対し事実確認を求めることができる。ただし,確認には申請者の同意を得るものとする。

(交付又は不交付の決定及び通知)

第8条 市長は,前条の規定による交付申請書の提出があった場合は,速やかにこれを審査し,交付の適否を決定するものとする。この場合において,交付申請書による請求額の一部に,この助成金の交付対象とならない金額が含まれていると認められるときは,当該金額を控除した額を交付するものとする。

2 市長は,前項の交付を決定したときは,行方市オンライン医療相談に係る救急搬送時選定療養費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は,偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けた者があるときは,当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,助成金が既に交付されているときは,交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

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行方市オンライン医療相談に係る救急搬送時選定療養費助成金交付要綱

令和8年3月30日 告示第38号

(令和8年4月1日施行)