○行方市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月30日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は,全てのこどもの育ちを応援し,こどもの良質な成育環境を整備するとともに,全ての子育て家庭に対して,多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的に,行方市乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,利用日時点において0歳6か月から満3歳未満の児童のうち,次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 行方市内に居住し,かつ,住民登録を有している児童
(2) 企業主導型保育事業所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)のうち,法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを設置する者が国の定める基準に基づき保育を実施する事業所)に在籍していない児童
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する認定を受けていない児童
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は,市とする。
2 市長は,事業の実施について,法第34条の15第2項に定める乳児等通園支援事業の認可を受けた市内に所在する保育所,認定こども園,私立幼稚園又は地域型保育事業所を設置する者に委託することができる。
3 前項の委託を受けた者(以下「事業実施者」という。)は,事業の認可を受けた施設において事業を実施するものとする。
(実施方法)
第4条 本事業の実施方法については,行方市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年行方市条例第23号。以下「条例」という)第21条に定める一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業により実施するものとする。
(利用時間)
第5条 事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1月あたりの利用時間は10時間を上限とする。なお,未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできない。
2 事業の利用の単位は,1時間とする。
3 事業実施者は,利用児童の利用時間の管理を行わなければならない。
(開設日,開設時間及び利用定員等)
第6条 開設日,開設時間及び利用定員は,事業実施者がニーズや受入体制に鑑み適切に設定しなければならない。
2 事業実施者は,前項の規定により開設日,開設時間,利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。
(利用申請等)
第7条 事業の利用を希望する児童の保護者は,本事業の利用の申請(以下「利用申請」という。)を,国が運用する総合支援システム (以下「総合支援システム」という。)に申請事項を入力して送信する方法により,市長に申請しなければならない。
2 前項の利用申請は,市長が特に必要と認めるときは,書面により行うことができる。
3 市長は,前2項の規定により利用申請があったときは,その内容を審査し,利用認定の可否を決定し,その結果を総合支援システムにより通知するものとする。
4 前項の通知は,市長が特に必要と認めるときは,書面の送付その他適切な方法により通知することができる。
5 市長は,前各項の審査に関し必要があると認めるときは,関係機関に照会し,又は公簿等を閲覧して,申請内容等を確認することができる。
(届出等)
第8条 前条第3項の規定により利用認定を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)は,その通知の日以後に申請の内容に変更が生じたとき又は利用認定を取り下げるときは,総合支援システムにより市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は,前項の規定による届出があった場合で必要があると認めたとき又は公簿等により認定の内容に変更があったことを確認したときは,認定の内容を変更し,又は利用認定を取消すことができる。
3 前項の規定により変更又は取消しを行った場合,市長は,利用保護者に通知するものとする。
(事前面談)
第9条 利用保護者が初めて利用する事業所においては,利用保護者は,利用開始前までに事業実施者と事前面談を行うこととする。
(利用手続)
第10条 利用保護者は,前条に規定する事前面談の結果,事業の利用が可能と判断されたことをもって,利用希望日の予約を行うことができる。
(利用者負担額等)
第11条 事業実施者は,事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)及び本事業の利用に係る費用の実費相当額を利用保護者から徴収することができる。
2 利用者負担額は,対象児童1人につき1時間あたり300円を標準とし,事業実施者が設定する。
3 給食費,おやつ代その他保育教材費等の実費相当額については,利用保護者の同意を得た上で,事業実施者において定めた金額を徴収する。
(キャンセルの取扱い)
第12条 利用のキャンセルがあった場合,利用当日のキャンセルのみ給付費の支払いの対象とすることを可能とする。ただし,当該給付費の支払いの対象とした利用時間については,利用したものとみなし,利用者の利用可能時間から減算を行う。
(事業実施者の留意事項)
第13条 事業実施者は,事業実施に当たって次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 利用当日に,通園がない場合には,利用児童の状況の確認をすること。
(2) 法第6条の3第5項に定める要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には,関係機関に情報を共有するとともに,相談支援を行うなど,適切な支援を行うこと。
(3) 給食の提供については,事業実施者の判断とするが,利用保護者に提供の有無が分かるように周知を行うとともに,提供を行う場合においては,衛生管理やアレルギー対応など適切な実施に留意しなければならない。給食費の実費負担については,事業実施者において定めた金額を徴収すること。
(4) 利用可能枠の範囲において利用の申込みがあった場合には,当該利用児童の受け入れをしなければならない。ただし,職員配置及び事業所の機能等の正当な理由により本事業の提供が困難である場合には,その具体的な理由とともに市に報告しなければならない。
(帳簿)
第14条 事業実施者は,本事業実施にあたり作成又は受領した書類について,本事業実施後5年間保管するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 事業に携わる者は,その業務上知り得た利用児童又はその家族の個人情報等を漏らしてはならない。また,事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか,事業に関して必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,令和8年4月1日から施行する。