○行方市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する要綱

令和8年3月30日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,特定乳児等通園支援事業者の確認に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は,法,施行令及び施行規則の例による。

(確認の対象)

第3条 特定乳児等通園支援事業者の確認は,法第54条の2第2項に規定する乳児等通園支援事業所を対象とする。

(確認申請)

第4条 法第54条の2第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,特定乳児等通園支援事業者確認申請書に関係書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(確認の変更に係る申請)

第5条 特定乳児等通園支援事業者(法第54条の3において準用する法第43条第1項の規定による確認を受けた者をいう。以下同じ。)が,利用定員を増加しようとするときは,法第54条の3において準用する法第44条の規定に基づき,特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書及び利用定員を増加することに伴い変更が生じる内容がわかる書類を,市長に申請しなければならない。

(変更の届出等)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は,法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定に基づき,施行規則第44条の2において準用する第39条第1号第2号第4号第6号第8号第9号第14号及び第16号に掲げる事項に変更があったときは,当該変更に係る事項について,特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書に変更内容が分かる書類等を添えて,市長に提出しなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は,法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定に基づき,利用定員の減少をしようとするときは,その減少の日の3月前までに,特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の届出であって,特定乳児等通園支援事業を行う者に係る管理者若しくは役員の変更を伴うものは,誓約書を添付するものとする。

(確認の通知等)

第7条 市長は,法第54条の2第1項の規定による確認をしたとき,又は法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出があったときは,特定乳児等通園支援事業者確認(変更)通知書を申請者又は届出をした者に通知するものとする。

(確認の辞退)

第8条 特定乳児等通園支援事業者は,法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退をするときは,特定乳児等通園支援事業者確認辞退届書を市長に提出しなければならない。

(公示)

第9条 市長は,次の各号に掲げる事由が生じたときは,施行規則第44条の2において準用する第44条に規定する事項について公示するものとする。

(1) 法第54条の2第1項の規定による確認をしたとき。

(2) 法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退があったとき。

(3) 第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により確認を取り消し,又はその全部若しくは一部の効力を停止したとき。

1 この告示は,令和8年4月1日に施行する。

2 この告示を施行するために必要な準備行為は,この告示の施行前においても行うことができる。

行方市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する要綱

令和8年3月30日 告示第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和8年3月30日 告示第33号