○行方市食料品等価格高騰対策支援金支給事務実施要綱

令和8年2月25日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は,食料品等の物価高騰の影響を受けた市民の負担軽減を図るために給付する,行方市食料品等価格高騰対策支援金に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,行方市食料品等価格高騰対策支援金とは,前条の目的を達成するために,国が実施する物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し,行方市によって市民に贈与される支援金(以下「本支援金」という。)のことをいう。

(給付対象者)

第3条 本支援金の給付を受けることができる者は,令和8年2月1日(以下「基準日」という。)において,市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で,基準日において,日本国内で生活していたが,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった世帯を含む。)及び基準日以降から通知日までに出生した者(以下「給付対象者」という。)とする。

(給付額)

第4条 前条の規定により給付対象者に対して給付する本支援金の金額は,5千円とする。

(受給権者)

第5条 本支援金の受給権者は,給付対象となる世帯の世帯主とする。ただし,当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において,他の世帯構成者がいる場合には,その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は,死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を受給権者とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者,児童福祉法(昭和22年法律第164号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者に係る受給権者等の取扱いについては,別表のとおりとする。

(給付の方式)

第6条 本支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,食料品等価格高騰対策支援金給付確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)による申請により行う。この場合において,申請者は,申請に当たり,次に掲げる書類の写し等の提出又は提示すること等により,申請者本人による申請であることを証する。

(1) 申請者の公的身分証明書

(2) 振込先口座の確認書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の確認書に基づく給付は次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において,第3号に掲げる受領方式は,申請者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していること,その他第1号又は第2号による給付が困難な場合に限り行うものとし,第4号に掲げる受領方式は,矯正施設に収容されていること等により,第1号から第3号までによる給付が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送方式 申請者が確認書を郵送により市に提出し,市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書を市の窓口に提出し,市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送により,又は市の窓口において市に提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

(4) 現金書留受領方式 申請者が確認書を郵送により,市に提出し,市が現金書留で現金を交付することにより給付する方式

3 確認書に基づく給付は,市が指定する金融機関の口座に振り込むことができるものとする。この場合において,第1項各号に規定する書類の提出を省略することができる。

4 第2項第3号及び第4号の受領方式に基づき,給付を受けた場合は,市に領収書を提出しなければならない。

(代理による申請等)

第7条 申請者に代わり,代理人として前条の規定による確認書の提出,給付の申請及び受給を行うことができる者は,原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 前項第1号又は第3号に掲げる代理人が本支援金の確認書の提出をするときは,確認書の委任欄への記載をしなければならない。

3 前2項の規定により代理による申請等が行われた場合,市長は,公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により,代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。この場合において,第1項第2号の者にあっては,前条第1項第1号に規定する書類の提出を省略することができる。

4 市長は,代理人が第1項第1号の者にあっては,住民基本台帳により,同項第2号及び第3号の者にあっては,市長が別に定める方法により,代理権を確認するものとする。

(申請等期限)

第8条 本支援金の申請等受付開始日は,市長が別に定める日とする。

2 本支援金の確認書の提出期間は,市が当該確認書を発出した日から令和8年5月31日までとする。

3 前項の規定にかかわらず,申請等期間は市長が認める場合に限り,変更することができる。

(給付・不給付の決定及び通知)

第9条 市長は,第6条第1項の規定により確認書を受理したときは,速やかに内容を確認の上,本支援金の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により,給付を決定したときは,速やかに本支援金を給付するものとする。

3 市長は,第1項に規定する内容の確認において,その内容に疑義を生じた場合は,当該申請者に対し,必要な資料の提出及び説明を求めるものとする。

4 市長は,第1項の規定により,本支援金を給付しないこととした場合は,別に定める行方市食料品等価格高騰対策支援金不給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(本支援金の給付等に関する周知)

第10条 市長は,本支援金の実施に当たり,給付対象者の要件,申請等の方法及び申請等受付開始日等の概要について,広報その他の方法により市民への周知を行う。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長は,前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,給付対象者から第8条第2項の提出期間に第6条第1項の規定による確認書の提出が行われなかった場合,給付対象者が本支援金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第1項に規定する確認書を受理した後,市長がその不備等について確認等に努めたにもかかわらず,市長が指定する日までに当該記載事項の補正等が行われず,申請者の責めに帰すべき事由により本支援金の給付ができなかったときは,申請者は,当該指定する日の翌日において給付の申請を取り下げたものとみなす。

3 市長は,第9条第2項の規定による給付決定を行った後,確認書の記載事項の不備等による振込不能等があり,市長がその確認等に努めたにもかかわらず,市長が指定する日までに当該記載事項の補正等が行われず,申請者の責めに帰すべき事由により本支援金の給付ができなかったときは,申請者は,当該指定する日の翌日において給付の申請を取り下げたものとみなす。

(支援金の不当利得の返還)

第12条 市長は,本支援金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者,支援金の返還を申し出た者又は偽りその他不正の手段により本支援金の給付を受けた者に対しては,給付の決定を取り消し,給付を行った本支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 本支援金の給付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この告示の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,令和8年2月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和8年9月30日限り,その効力を失う。

別表(第5条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 次に掲げる事例であって,かつ,次号の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており,その旨を申し出た場合,当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については,基準日時点で申出者が市に住民票が所在しない場合にも,当該申出者等を本支援金の給付対象者とする。ただし,当該申出者等のうち,いずれかの者が既に本支援金を受給している場合を除く。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し,配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が,当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など,当該入所者が属する世帯の者が加害者であって,当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって,基準日において市に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で,親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は,次のアからエに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条及び同法第10条の2に基づく保護命令(接近禁止命令又は退去等命令)が出されていること。

イ 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお,女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター,福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署),行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体,地域DV協議会参加団体,補助金等交付団体)が発行した確認書も,上記証明書と同様のものとして取り扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され,住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウに掲げる場合のほか,申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で,申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など,当該取扱いの趣旨を踏まえ,明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において,次の各号のいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により,当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については,市における申請・受給権者とする。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。次において同じ。)の疾病,疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い,2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し,若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第2項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し,又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院,同法第41条に規定する児童養護施設,同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者,2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病,疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い,2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設,同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し,又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き,児童以外の者にあっては,同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により,入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い

次のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって,基準日において,市に住民基本台帳に記録されている者については,市における申請・受給権者とする。ただし,市で入所等の措置を講じ,措置入所等担当課室から本支援金支給事務担当課室に対して,施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合,当該措置入所等障害者・高齢者に給付する。

(1) 「措置入所等障害者」とは,身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には,措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人,代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。

(2) 「措置入所等高齢者」とは,老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。

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行方市食料品等価格高騰対策支援金支給事務実施要綱

令和8年2月25日 告示第18号

(令和8年2月25日施行)