○行方市入学時等支援金・高校生通学支援金支給事業実施要綱
令和8年1月19日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は,子育て家庭における監護する子の,一定の年齢時期に係る費用の経済的負担を軽減し,子育てしやすい環境を向上させ,健全な育成を支援することを目的とする行方市入学時等支援金及び行方市高校生通学支援金に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において,次に掲げる用語の意味は.それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小学校 義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部をいう。
(2) 中学校 義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部をいう。
(3) 高等学校 中等教育学校の後期課程,高等専門学校,専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校をいい,同法第125条第1項に規定する高等課程に係るものに限る。)及び特別支援学校の高等部をいう。
(4) 行方市入学時等支援金 小学校,中学校及び高等学校(以下「小学校等」という。)に入学する際に,又は中学校を卒業し,就職等をする際に支給される支援金をいう。
(5) 行方市高校生通学支援金 高等学校に在学する者であって,現に通学する者に支給される支援金をいう。
(対象者)
第3条 支援金の対象となる者は,当該年度の5月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,市の住民基本台帳に記録されている者で,現に市に居住し,当該年度に年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)第1項の規定による7歳,13歳,16歳,17歳及び18歳になる者とする(以下「対象児童等」という。)。
2 支援金の支給を受けることができる者は,対象児童等を現に監護している者であって,当該年度の5月1日現在において住民基本台帳法に基づき,市の住民基本台帳に記録されており,現に市に居住している者とする(以下「支給対象者」という。)。
(支援金の種類等)
第4条 支援金の種類,支給要件及び支給額は,別表に定めるとおりとする。
(支給の申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は,行方市入学時等支援金・高校生通学支援金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 対象児童等が小学校等に入学していない場合,対象児童等を監護していることを証明するものを前項に規定する申請書に添付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,証明すべき事実を市が整備する公簿等によって確認できるときは,当該書類を省略することができる。
(申請の期間)
第6条 支援金の申請期間は,対象児童等となる年度の7月31日までとする。
(1) 第3条第1項に規定する対象児童等として認められないとき。
(2) 第3条第2項に規定する支給対象者として認められないとき。
(支給方法)
第8条 市長は,前条第1項の規定による決定をしたときは,指定された口座に支援金を振り込むものとする。
(支給の時期)
第9条 支援金は,第7条第1項の規定による決定をした日から2月以内に支給するものとする。
(対象者からの除外)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,支援金を支給しない。
(1) 支援金の申請日前に,対象児童等が死亡したとき。
(2) 支援金の支給決定前に,対象児童等又は申請者が転出したとき。
(3) その他市長が不当と認めたとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 支援金の支給を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供してはならない。
(支援金の返還)
第12条 市長は,申請者が偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けたときは,支給した支援金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,支援金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。
(行方市子育て応援ニコニコ(弐湖弐湖)支援金事業支給要綱の廃止)
2 行方市子育て応援ニコニコ(弐湖弐湖)支援金事業支給要綱(令和4年行方市告示第38号)は,廃止する。
別表(第4条関係)





