○行方市地域クラブ活動運営協議会設置要綱

令和7年12月25日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 市内中学校における持続可能な部活動の実現とともに,部活動における教職員の負担軽減を図ることを目的とする地域クラブ活動の円滑な運営及び実施に当たり,必要事項を検討するため,行方市地域クラブ活動運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域クラブ活動の運営に関すること。

(2) 地域クラブ活動の指導者の確保に関すること。

(3) 地域クラブ活動の受益者負担に関すること。

(4) 地域クラブ活動の課題の整理及び検証に関すること。

(5) その他地域クラブ活動の推進に関し,協議会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,別表に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,教育長が招集する。

別表(第3条関係)

なめがたスポーツ・文化クラブ会長

なめがたスポーツ・文化クラブ副会長

行方市スポーツ協会会長

行方市スポーツ少年団の代表

なめがたふれあいスポーツクラブの代表

行方市文化協会の代表

行方市立中学校校長

行方市立小学校校長の代表

行方市立中学校のクラブ会員の保護者の代表

その他教育委員会が必要と認める者

行方市地域クラブ活動運営協議会設置要綱

令和7年12月25日 教育委員会告示第6号

(令和7年12月25日施行)