○行方市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和7年12月23日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は,障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2の規定に基づき,地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である基幹相談支援センター(以下「センター」という。)の事業及び業務を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は,行方市とする。

2 市長は,センターの事業の全部又は一部について,その適切な運営を確保することができると認める一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 センターは,次に掲げる事業又は業務を行う。

(1) 障がい児及び障がい者の総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。

(2) 地域の関係機関との連携強化及び相談支援体制の強化に関すること。

(3) 地域の相談支援専門員に対する専門的な助言及び人材育成に関すること。

(4) 障害者支援施設,精神科病院等からの地域移行及び地域定着の取組に関すること。

(5) 成年後見制度利用支援事業の実施に関すること。

(6) 障がい児及び障がい者に対する虐待の防止及び権利擁護に関すること。

(7) 障がい福祉に関する地域住民への啓発に関すること。

(8) 行方市地域自立支援協議会の運営に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業又は業務に関すること。

(職員の配置)

第4条 センターに,相談支援専門員,社会福祉士,精神保健福祉士,保健師等の必要な人員を配置するものとする。

(守秘義務)

第5条 センターの職員は,正当な理由なしに,職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和8年1月1日から施行する。

行方市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和7年12月23日 告示第137号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和7年12月23日 告示第137号