○行方市職員の給与に関する条例及び行方市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う給与の差額支給の支給日を定める規則
令和7年12月24日
規則第38号
行方市職員の給与に関する条例及び行方市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和7年行方市条例第25号)附則第1条第2項の適用を受ける職員に対する給与の差額支給の支給日は,令和8年1月21日とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
○行方市職員の給与に関する条例及び行方市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う給与の差額支給の支給日を定める規則
令和7年12月24日
規則第38号
行方市職員の給与に関する条例及び行方市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和7年行方市条例第25号)附則第1条第2項の適用を受ける職員に対する給与の差額支給の支給日は,令和8年1月21日とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。