○行方市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱
令和7年11月27日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び行方市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年行方市条例第23号)に定めるもののほか,乳児等通園支援事業の認可等について必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 行方市において乳児等通園支援事業を行う者(以下「事業者」という。)は,乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付し,市長に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第3条 市長は,前条の申請書が提出されたときは,申請の内容を審査し,乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは,あらかじめ行方市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。
(変更の申請)
第5条 事業者は,省令第36条の36第3項又は第4項の規定による認可事項の変更を届け出るときは,乳児等通園支援事業認可事項変更承認申請書(様式第4号)に必要書類を添付し,市長に提出しなければならない。
(事業の廃止・休止の届出)
第6条 事業者は,法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を廃止し,又は休止しようとするときは,あらかじめ,乳児等通園支援事業認可廃止(休止)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,行方市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 乳児等通園支援事業の認可の申請及び各種届出に係る手続きその他この告示を施行するために必要な準備行為は,この告示の施行の日前においても行うことができる。


















