○行方市立地適正化計画策定委員会設置要綱
令和7年10月15日
告示第123号
(設置)
第1条 行方市は,都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく行方市立地適正化計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり,行方市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画の策定及び総合調整に関すること。
(2) その他計画の策定に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員は,20人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係団体の役職員
(3) 地元代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は,計画の策定完了時までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,委員会の会務を総理し,会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(検討会)
第6条 第2条に規定する事項についての事前検討を行うため「行方市立地適正化計画庁内検討会」を置く。なお,詳細については「行方市立地適正化計画庁内検討会設置要項」によるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,都市建設課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,その都度委員長が定めるものとする。
附則
この告示は,公表の日から施行する。