○行方市立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和7年10月15日

告示第123号

(設置)

第1条 行方市は,都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく行方市立地適正化計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり,行方市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 計画の策定及び総合調整に関すること。

(2) その他計画の策定に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員は,20人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係団体の役職員

(3) 地元代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は,計画の策定完了時までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は,委員会の会務を総理し,会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を行う。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(検討会)

第6条 第2条に規定する事項についての事前検討を行うため「行方市立地適正化計画庁内検討会」を置く。なお,詳細については「行方市立地適正化計画庁内検討会設置要項」によるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,都市建設課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,その都度委員長が定めるものとする。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和7年10月15日 告示第123号

(令和7年10月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年10月15日 告示第123号