○行方市養育支援訪問事業要綱

令和7年9月24日

告示第117号

(目的)

第1条 この告示は,養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し,養育に関する指導,助言等の養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより,当該家庭において適切な養育ができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,行方市とする。ただし,事業の一部又は全部を市長が適当と認めた事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,市内に住所を有し,乳児家庭全戸訪問事業,母子保健事業からの情報提供及び関係機関からの連絡・通告により把握した情報に基づき,市長が訪問による養育支援が必要であると認める家庭のうち,次の各号のいずれかに該当する状態にある家庭を対象とする。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。

(1) 若年の妊婦,妊婦健康診査未受診,望まない妊娠等の妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭

(2) 食事,衣服,生活環境等について,不適切な養育状態にある家庭など,虐待のおそれやそのリスクを抱え,特に支援が必要と認められる家庭

(3) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により,児童が復帰したあとの家庭

(4) その他市長が養育支援が必要と認める家庭

(中核機関)

第4条 対象者に関する情報の収集,支援事業の進行管理及び関係機関との連絡調整を行うため,こども家庭センターに事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)を置く。

2 中核機関は,次条の規定する支援事業の内容を決定した対象者に対し,行方市養育支援訪問計画(様式第1号)を策定する。

(養育支援ケース検討会議)

第5条 市長は,対象者に対する支援事業の内容を決定するため,行方市養育支援ケース検討会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は次に掲げる事業を所掌する。

(1) 事業の開始と支援内容の決定

(2) 支援結果の評価

(3) 支援結果に基づく事業の停止又は中止の決定

3 会議は次に掲げる者をもって構成する。

(1) こども家庭センター長

(2) 統括支援員

(3) 市児童福祉担当及び母子保健担当職員

(4) その他市長が必要と認める関係機関の職員

(訪問内容)

第6条 事業において提供する支援内容は,専門的相談支援であり,以下の支援内容を実施する。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後おおむね1年以内の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある等,こどもへの虐待のおそれがある家庭に対する養育環境の維持・改善のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により,児童が復帰したあとの家庭に対する相談・支援

(5) その他市長が養育支援を必要と認める家庭のための相談・支援

(訪問者)

第7条 専門的相談支援を行う事業者は,保健師,助産師,看護師,保育士又は児童指導員等とする。

2 訪問支援者は,第4条第2項に定める養育支援訪問計画に基づき,必要な支援を実施する。

3 訪問支援者は,訪問支援を実施後,速やかに行方市養育支援訪問実施報告書(様式第2号)により中核機関に報告するものとする。

(支援終結の決定)

第8条 行方市養育支援訪問事業計画書(様式第1号)に掲げる支援目標の達成状況,養育環境の改善等の支援後の評価について,訪問支援者及び関係機関と協議の上,家庭環境に改善が認められる場合は,支援終結の決定を行う。

(費用負担)

第9条 利用者の費用負担は,無料とする。

(委託料支払)

第10条 市長は,事業の委託料として,受託者から提出された事業実績に基づき支払うものとする。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第11条 養育支援ケース検討会議に参加したもの及び訪問支援者は,知り得た個人情報その他の秘密を決して漏らしてはならない。その事業が終了した後も同様とする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市養育支援訪問事業要綱

令和7年9月24日 告示第117号

(令和7年9月24日施行)