○行方市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年9月24日
告示第116号
(目的)
第1条 この告示は,家事及び育児に対して不安又は負担を抱える子育て世帯等に対し,訪問支援員を派遣し,家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに,家事及び育児の一部を支援することで,家庭や養育環境を整え,虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,行方市とする。ただし,事業の一部又は全部を市長が適当と認めた事業者に委託することができる。
(対象家庭)
第3条 この事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という)は,行方市に住民登録のある世帯であって,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童等を養育する世帯とする。
2 前項の規定にかかわらず,市長が特別な事情があると認めるときは,対象家庭とすることができる。
(事業内容)
第4条 市は,対象家庭に訪問支援員を派遣し,次に掲げる育児支援を行うものとする。
(1) 食事の準備並びに後片づけ,生活必需品の買物,居室等の清掃及び衣類の洗濯等
(2) 前条に規定する世帯に属する子どもの授乳,食事の世話,おむつ交換,排泄の介助及び沐浴の介助
(3) 母子保健施策及び子育て支援策等の情報提供
(4) その他必要な育児支援
(訪問支援員)
第5条 訪問支援員は,次の各号いずれにも該当し,支援を適切に実施できると市長が認めるものとする。
(1) 育児支援を適切に実施する能力を有する者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(3) 市長が適当と認める研修等を終了した者
第6条 事業の利用を希望する対象家庭は,行方市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は,利用を承認したときは,行方市子育て世帯訪問支援事業訪問支援員派遣依頼書(様式第3号)により事業者へ訪問支援員の派遣を依頼する。
(事業の利用日等)
第8条 事業を利用できる時間等は次のとおりとする。ただし,市長は,利用期間の延長がやむを得ないと認める場合は,必要最小限の範囲でこれを延長できる。
(1) 利用日は,原則として国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く月曜日から金曜日までとする。
(2) 事業を利用できる時間は,平日の午前9時から午後5時までの内,2時間までとする。
(3) 事業を利用できる回数は,週2回までとする。
(4) 実施期間は,前条の利用決定通知の決定日から3か月以内,60時間を限度とする。
2 事業を行う場所は,利用者の居宅等とする。
(利用の取消)
第10条 市長は,事業の利用期間中であっても,対象家庭が第3条の規定に該当しなくなったと認められたときは,その利用を取り消すことができる。
2 事業の利用を取り消したときは,行方市子育て世帯訪問支援事業利用決定取消通知書(様式第6号)により対象家庭に通知するものとする。
(費用負担)
第11条 支援を受けるための利用者の費用は,無料とする。ただし,支援を行うに当たって必要となる食材,消耗品等の購入に係る費用は,利用者が負担するものとする。
(実施結果の報告)
第12条 事業者は,事業を実施したときは,実施した月ごとに,行方市子育て世帯訪問支援事業実施結果報告書(様式第7号)により市長に報告するものとする。
(委託料の請求及び支払)
第13条 市長は,事業の委託料として,受託者から提出された実績報告に基づき支払うものとする。
2 受託者は,前項の委託料について,利用者が事業の利用を終了した日の属する月の翌月10日までに市長に請求しなければならない。
(記録の整備)
第14条 市長は,事業の適正な実施を確保するため,子育て世帯訪問支援事業の実施に係る台帳を整備しなければならない。
(事故及び損害の責任)
第15条 事業者は,利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は,速やかに,必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は,利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。







