○行方市立小中学校時差出勤実施要領

令和7年6月25日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 学校における働き方改革を推進し,職員一人ひとりがその個性と能力を最大限発揮できる職場環境を整備するため,時差出勤の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施期間)

第2条 時差出勤の実施期間は,原則として夏季休業期間とする。ただし,学校行事等で校務に支障がない範囲で校長が必要と認める場合は,この限りではない。

(対象者)

第3条 時差出勤の対象となる職員は,県費負担教職員の全員(非常勤を含む。)とする。

(勤務開始時刻等)

第4条 時差出勤適用の承認を受けた職員(以下「承認職員」という。)の勤務開始時刻及び退勤時刻は,次の各区分に掲げるとおりとする。

区分

勤務開始時刻

退勤時刻

早出60

通常の勤務時間開始時刻の60分前から

通常の勤務時間終業時刻を60分繰り上げ

早出30

通常の勤務時間開始時刻の30分前から

通常の勤務時間終業時刻を30分繰り上げ

遅出30

通常の勤務時間開始時刻の30分後から

通常の勤務時間終業時刻を30分繰り下げ

遅出60

通常の勤務時間開始時刻の60分後から

通常の勤務時間終業時刻を60分繰り下げ

遅出90

通常の勤務時間開始時刻の90分後から

通常の勤務時間終業時刻を90分繰り下げ

遅出120

通常の勤務時間開始時刻の120分後から

通常の勤務時間終業時刻を120分繰り下げ

(承認期間)

第5条 時差出勤を承認する期間は,1日以上とし,特定の曜日のみ承認することも可能とする。

(申請)

第6条 時差出勤の適用を受けようとする職員は,原則として承認を受けようとする日の前日までに校長へ夏季休業動静表(各学校が定める様式)等,又は口頭で申告し,命令を受けなければならない。ただし,校長が必要と認める場合は,時差出勤管理簿(様式第1号)の提出を職員に求めることができる。

(承認)

第7条 校長は,職員から時差出勤適用申請があったときは,学校教育活動及び校務に支障がある場合を除き,時差出勤を承認することとする。

2 前項の規定による承認は,原則として時差出勤の適用を受けようとする日の前日までに行うものとする。

(勤務時間の割振り区分の変更)

第8条 承認職員が,勤務時間の割振り区分を変更しようとするときは,原則として変更の適用を受けようとする日の前日までに口頭で校長に申告する。この場合において,第6条に定める時差出勤管理簿又は修正した動静表等を提出するものとする。

(承認の取消等)

第9条 校長は,時差出勤の適用が,学校運営上著しい支障が生ずると認めるときは,原則として前日までに,第6条に定める時差出勤管理簿により承認職員に通知し,承認を取り消すものとする。

(時差出勤変更届)

第10条 承認職員は,育児・介護等本人の事情により時差出勤ができないこととなったとき,又は,突発的な業務の発生等により,承認期間中,労働時間の増加につながることが見込まれる状況となったときは,速やかに時差出勤管理簿に変更事由及び取消希望日を記入し,校長に届け出なければならない。

2 校長は,承認職員から前項の規定による時差出勤変更の届け出があったときは,速やかに承認を取り消すものとする。

(時差出勤指定表)

第11条 校長は,時差出勤指定表(様式第2号)等を職員の見やすい場所に掲示する方法などにより,承認職員が明確になるよう努めなければならない。

この訓令は,令和7年7月1日から施行する。

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行方市立小中学校時差出勤実施要領

令和7年6月25日 教育委員会訓令第7号

(令和7年7月1日施行)