○行方市地域振興施設事業手法選定委員会設置要綱
令和7年5月7日
告示第86号
(設置)
第1条 東関東自動車道行方PA(仮称)周辺地域における行方市地域振興施設(以下「施設」という。)の事業手法に関し,多様な観点から検討の上,決定を行うため,行方市地域振興施設事業手法選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 施設の事業手法に関すること。
(2) その他施設の整備に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体を代表する者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,事業手法を決定するまでとする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き,会長は行方市副市長をもって充て,副会長は,行方市議会の代表をもって充てる。
2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は,委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し,会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 やむを得ない事由のため会議を欠席する委員が,代理人を選任し,かつ,その旨を会長に届け出たときは,会長は,当該代理人を会議に出席させることができる。
4 会長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,企画部事業推進課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。