○行方市危険ブロック塀等解体事業費補助金交付要綱
令和7年4月15日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市耐震改修促進計画で規定する指定緊急輸送道路及び指定避難場所への必要な経路沿線に存する倒壊のおそれがあるブロック塀等による被害を早期に防止するため,そのブロック塀等の除却工事を行う者に対し,予算の範囲内において行方市危険ブロック塀等解体事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等とは,組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む。)をいう。
(2) 避難路等とは,行方市耐震改修促進計画で規定する指定緊急輸送道路及び指定避難場所から半径1キロメートル圏内の道路をいう。
(4) 除却工事とは,前号に規定する危険ブロック塀等の全部又は一部を除却する工事をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は,次の各号に掲げる要件の全てに該当する危険ブロック塀等を除却する事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(1) ブロック塀等が国,地方公共団体及びその他公の機関が所有するものではないこと。
(2) 避難路等の道路面から最も高い部分の高さが80センチメートルを超えるものであること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象となっていないこと。
(4) 既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は,危険ブロック塀等の所有者であって,次に掲げる全てに該当する者とする。
(1) 市税等に滞納がない者
(2) 既にこの要綱に基づいた補助金の交付を受けたことがない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当しない者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は,補助対象事業に係る除却工事に要する費用(以下「補助対象経費」)とする。
(1) 危険ブロック塀等の全てを除却する場合,除却する部分の延長に1メートル当たり10,000円を乗じて得た額又は補助対象経費に3分の2を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
(2) 危険ブロック塀等の一部を除却する場合,除却する部分の延長に1メートル当たり7,000円を乗じて得た額又は補助対象経費に3分の2を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
(事前判定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市長に対してあらかじめ申請に係るブロック塀等が,危険ブロック塀等に該当するか否かについて,判定を受けなければならない。
(1) 申請に係るブロック塀等の現況写真(多色刷りで全景及び危険箇所が明瞭に確認できるもの)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(1) 行方市危険ブロック塀等解体事業費補助金事業計画書(様式第3号の2)
(2) 補助対象経費の見積書の写し
(3) 申請に係る危険ブロック塀等を所有していることを証する書類
(4) 住民票
(5) 納税証明書(市税に未納がないことの証明書)
(6) 誓約書(様式第3号の4)
(7) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第12条 補助事業者は,補助対象事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は事業年度の1月31日のいずれか早い日までに,行方市危険ブロック塀等解体事業費補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の施工後の写真
(2) 補助対象経費の支払が確認できる書類
(3) 除却工事の内訳が確認できる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により,補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金を目的外に使用したとき。
(4) その他市長が交付決定を取り消し,交付した補助金の一部又は全部を返還させることが適当と判断したとき。
2 前項の規定による返還の期限は,返還を命ぜられた日から起算して30日を経過した日とする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。