○行方市稲作経営持続化支援事業補助金交付要綱
令和7年4月15日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は,稲作に関する作業の効率化,低コスト生産の促進及び農地の保全に取り組み,稲作の振興を図ることを目的として,大型機械及び設備(以下「農機具等」という。)の導入に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 交付対象者は,次に定める要件を満たす者とする。
(1) 市内に住所を有し,かつ,市内の農地で営農を継続している認定農業者又は認定農業者団体であること。
(2) 申請年度における水稲の作付面積が水稲生産実施計画書上3ha以上の個人又は法人であること。
(3) 市税を完納していること。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる農機具等は,次に定めるものとする。
(1) 色彩選別機
(補助対象要件)
第4条 補助金交付の対象となる要件は,次に定めるものとする。
(1) 5年後の経営面積又は作業受託面積を現状と同等又は拡大させること。
(2) 色彩選別機を導入した場合は,翌年産米から5年間の1等米比率90%以上を目指すこと。
(3) 補助を受けた翌年度から5年間,同補助事業の申請はできない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助対象経費(消費税を除く)の3分の1以内とし,100万円を上限とする。ただし,算出された金額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助事業者」という。)は,補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は,異なる3者以上から見積書を徴し,最も安値を提示した者から購入することとする。ただし,複数の者が取り扱いできない農機具等に関しては,この限りではない。
(補助金の概算払)
第8条 市長は,必要と認めるときは,補助事業者の請求に基づき補助金の概算払いをすることができる。
2 補助事業者は,概算払いを受けようとするときは,補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業内容の変更等)
第9条 補助事業者は,その内容を変更し,中止し,又は廃止しようとするときは,補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を提出し,市長の承認を受けなければならない。ただし,既に決定した補助金の額等に異動を生じない変更については,この限りでない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実施状況報告等)
第13条 補助事業者は,補助事業終了後も実績報告を提出した日の属する年度の翌年度から5年間,当該補助事業に関する実施状況報告書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
3 実施状況報告書及び事業改善計画書の提出は,毎年5月末までに行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は,交付事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合に交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は変更することができる。
(1) 法令,本要綱又は本要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を交付事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助金に関して,不正,事務手続の遅延,その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により,交付事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
3 市長は,前項の取消しに係る部分に対して補助金が交付されているときは,期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(財産の管理及び財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は,補助事業によって取得した財産について,補助事業の完了後も,財産管理台帳(様式第13号)を備え,その保管状況を明らかにし,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金の交付の目的に従って,その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は,財産を処分するときは財産処分等承認申請書(様式第14号)を提出しなければならない。ただし,当該財産について,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条,第14条及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に定められている期間を経過したときは,この限りでない。
(重複受給の禁止)
第16条 この補助金は,他の告示等の補助金と重複して受けられないものとする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。