○行方市防災士育成事業補助金交付要綱

令和7年4月11日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は,市民の防災意識の高揚及び地域防災力の向上を図るため,防災士の資格の取得に要する費用に対し,予算の範囲内において行方市防災士育成事業補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,「防災士」とは,自助・共助・協働を原則として,地域社会の様々な場で減災と地域防災力向上のための活動が期待され,かつ,そのための十分な意識・知識・技能を有するものとして,特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)が認定した資格をいう。

2 この告示において,「資格取得」とは,機構による防災士としての認証の登録を受けることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は,次の要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座又は茨城県が実施するいばらき防災大学を受講する者で防災士の資格を取得した者

(3) 市税等を滞納していないこと。

(4) 資格の取得後,地域における防災の中心的な担い手として市内の自主防災組織等で活動し,市が行う防災に関する施策に協力する意思のある者

(5) 資格を取得した旨の情報を市長が自主防災組織等に提供することに同意する者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は,次の各号に掲げる経費とする。

(1) 機構が発行する防災士教本代

(2) 防災士資格取得試験受講料

(3) 防災士認証登録料

(補助金の額等)

第5条 補助金の交付は,1人につき1回限りとし,12,000円を上限とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市防災士育成事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げるものを添えて,当該年度末までに市長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状の写し又は防災士証の写し

(2) 費用の支払いを確認できる書類

(3) その他市長が認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,補助金交付の可否を決定し,行方市防災士育成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 市長は,申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,行方市防災士育成事業補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は,前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取り消しに係る補助金が既に交付されているときは,期限を定めて交付された補助金の返還を命ずることができる。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第10条 補助金の交付を受けた者は,地域における防災の担い手として自主防災組織等の活動に積極的に参加するとともに,市が行う防災に関する施策に協力しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

画像

画像

画像

行方市防災士育成事業補助金交付要綱

令和7年4月11日 告示第71号

(令和7年4月11日施行)