○令和7年改正条例附則第6条第1項の規定による地域手当の支給に関する規則

令和7年4月14日

規則第24号

(令和10年3月31日までの間における地域手当)

第1条 令和10年3月31日までの間における行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)第14条の2第1項の規則で定める地域は,行方市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和7年行方市規則第11号)による改正後の行方市職員の給与に関する規則(平成17年行方市規則第31号)第11条の2第1項の規定にかかわらず,次表に掲げる地域とする。

支給地域

級地

茨城県

水戸市

9パーセント級地

鹿嶋市

3パーセント級地

行方市,鉾田市

2パーセント級地

東京都

特別区

20パーセント級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は,令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更及びそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

第2条 行方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年行方市条例第4号。以下「令和7年改正条例」という。)附則第6条第1項の規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし,同項の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 20パーセント級地 100分の20

(2) 9パーセント級地 100分の9

(3) 3パーセント級地 100分の3

(4) 2パーセント級地 100分の2

第3条 令和7年改正条例附則第6条第1項後段の規則で定める級地は,第1条の表で定めるとおりとする。

この規則は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

令和7年改正条例附則第6条第1項の規定による地域手当の支給に関する規則

令和7年4月14日 規則第24号

(令和7年4月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和7年4月14日 規則第24号