○行方市教育委員会教育長の職務代理者に関する規則
令和7年3月25日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき,教育長に事故があるとき,又は教育長が欠けたときの教育長に代わってその職務を行う者(以下「教育長職務代理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者の指名)
第2条 教育長は,あらかじめ教育委員会の委員のうちから教育長職務代理者を指名する。
(事務の委任)
第3条 前条の規定により指名された教育長職務代理者は,教育長の職務を代理するに当たり,自ら教育委員会事務局を指揮監督し事務を執行することが困難である場合には,必要と認める職務を教育部長に委任することができる。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。