○行方市幼児健康診査実施要綱

令和7年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条第1項及び第13条第1項の規定に基づき,幼児の健康の保持及び増進を図るために実施する健康診査(以下「健康診査」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。

(2) 保健指導 食事指導及び生活指導等を行うほか,養育支援を必要とする保護者に適切な保健福祉サービスが提供されるよう調整及び支援を行うことをいう。

(実施主体)

第3条 健康診査の実施主体は,市とする。

(実施対象者)

第4条 健康診査の対象となる者は,市内に住所を有する幼児(以下「実施対象者」という。)とする。

(健康診査の区分及び内容)

第5条 実施対象者が受ける健康診査は,別表の区分に応じた内容を実施するものとする。

(健康診査料)

第6条 健康診査に係る費用は,無料とする。

(健康診査記録の整備)

第7条 市長は,健康診査の内容について記録を行い,実施対象者及びその保護者に対する保健指導に活用できるよう努めるものとする。

(個人情報の保護及び目的外使用の禁止)

第8条 市長は,実施対象者及びその保護者の個人情報に最大の配慮を払うとともに,健康診査により知り得た内容を事業の目的以外に使用してはならない。

(事後措置)

第9条 市長は,健康診査の結果に応じて,実施対象者及びその保護者に対して次に掲げる事後指導を行うものとする。

(1) 保健指導を要する者について,必要に応じて訪問して保健指導を行うこと。

(2) 何らかの異常を認めたときは,診断を確定するために専門機関を受診するように勧奨すること。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,健康診査に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

健康診査名

区分

健康診査内容

1歳6か月児健康診査

生後1歳6か月を超え2歳に満たない幼児

①問診

②一般健康診査(歯科健康診査含む)

③保健指導(栄養指導含む)

④身体測定

2歳児歯科健康診査

生後2歳を超え3歳に満たない幼児

①問診

②歯科健康診査

③保健指導(栄養指導含む)

④心理相談

⑤身体計測

3歳児健康診査

3歳を超え4歳に満たない幼児

①問診

②一般健康診査(歯科健康診査含む)

③保健指導(栄養指導含む)

④心理相談

⑤身体計測

⑥検査(視力,屈折,聴力及び尿)

5歳児健康診査

4歳6か月から5歳6か月までの幼児

①問診

②一般健康診査

③保健指導(栄養指導含む)

④心理相談

⑤身体計測

⑥視力検査

⑦就学相談

行方市幼児健康診査実施要綱

令和7年4月1日 告示第63号

(令和7年4月1日施行)