○行方市妊産婦交通費助成事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は,保護者等の経済的負担を軽減し,安心して出産・子育てができる環境を整備するため,妊産婦が病院受診等でタクシーを利用する際の交通費を助成する行方市妊産婦交通費助成金(以下「助成金」という。)の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 妊産婦とは,母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けている妊婦又はおおむね産後1か月までの産婦をいう。
(支給対象者)
第3条 助成金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は,本市に住所を有し,助成金の申請日において,本市の住民基本台帳に記載されている妊産婦とする。
(支給対象経費)
第4条 助成金の対象経費は,妊婦一般健康診査,出産に伴う入退院,産婦健診等(2週間健診・1か月健診)のための通院等の際に利用したタクシーの料金とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は,自宅から市内外にある医療機関の往路及び復路に要するタクシー料金の額とし,乗車1回につき10,000円を上限とする。
(1) 助成金の交付を受けることができる回数は,1回の妊娠につき5回を上限とする。
(2) 助成金の額が上限に満たない場合は,その額とする。
(3) 市長が特に必要と認める場合には,助成回数を増やすことができる。
(支給の申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする妊産婦(以下「申請者」という。)は,タクシーを利用した日から1年を経過する日までに,行方市妊産婦交通費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)と次に掲げる書類を添えて,市長に提出するものとする。
(1) タクシー料金の領収書
(2) 産科医療機関の受診が確認できる領収書等
(3) 母子健康手帳における妊娠中の経過欄及び出産後の母体の経過欄の写し
(4) 振込口座の確認できる書類の写し
2 市長は,助成金を支給しようとするときは,前条の申請があった日の属する月の翌月の末日までに,当該申請者に支給するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は,偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは,その者に対し,助成金の全部又は一部を取り消すことができる。
(台帳の作成等)
第9条 市長は,助成金の支給に関し,行方市妊産婦交通費助成金台帳(様式第4号)を作成し,これに記録しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか,助成金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。