○行方市高温耐性米作付支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は,高温被害に耐性のある米の生産,販売を行い,高温被害の削減による生産者の所得向上及び行方産米の品質の保持と認知度向上を図るため,指定品種の作付けに対し予算の範囲内において,高温耐性米作付支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象品種)
第2条 補助金の交付対象となる品種は,別表に掲げる高温耐性米品種とする。ただし,申請者の水田台帳に記載されたほ場で生産され,主食用米として販売を行うものに限る。
(補助金額)
第3条 補助金の額は,別表のとおりとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する認定農業者等とする。
(1) 市内に住所を有する農業者(農業を営む個人又は法人をいう。)
(2) 市税等の滞納がないこと。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,高温耐性米作付支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に,次に掲げる資料を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 販売証明書等の写し
(2) 検査を行ったことがわかる証明
(3) 納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第8条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付の決定を受けた補助金については,同日後もなおその効力を有する。
別表(第2条,第3条関係)
補助対象品種 | 補助金単価 |
にじのきらめき | 400円/30kg |