○行方市地域ケア会議設置要綱

令和7年2月25日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は,支援対象被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第2項に規定する支援対象被保険者をいう。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに,支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うため,法第115条の48第1項の規定に基づき設置する行方市地域ケア会議に関し,必要な事項を定めるものとする。

(地域ケア会議の種別)

第2条 地域ケア会議の種別は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 地域ケア推進会議

(地域ケア個別会議)

第3条 地域ケア個別会議は,行方市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が開催し,検討する個別事例の内容に応じ,必要な者に出席を求めることができるものとする。

2 地域ケア個別会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 居宅サービス計画の内容について,医療及び介護等の専門職が自立支援及び重度化防止に資する観点から検討する事項

(2) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2の規定により届け出られた居宅サービス計画に関する事項

(3) 一般的な支援方法では問題を解決することが困難な者の健康上及び生活上の課題の解決に資する支援内容に関する事項

(地域ケア推進会議)

第4条 地域ケア推進会議は,介護福祉課が開催し,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域における介護の提供に携わる者その他の関係者の連携の強化に関する事項

(2) 支援対象被保険者に共通する課題の把握に関する事項

(3) 地域における介護の提供に必要な社会資源の改善及び開発に関する事項

(4) 地域における自立した日常生活の支援のために必要な施策及び事業に関する事項

(会議の委員)

第5条 会議の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから選出し,市長が委嘱又は任命する。

(1) 保健医療関係者

(2) 民生委員児童委員の代表者

(3) 高齢者相談センターの職員

(4) 生活支援コーディネーター

(5) 行方市社会福祉協議会の職員

(6) 行方市地域包括支援センターの職員

(7) 行政機関の職員

(8) 市職員

(9) その他市長が必要と認めた者

2 地域ケア会議は,第3条及び第4条に規定する所掌事務に係る助言を求めるため,専門的知識を有するアドバイザーを置くことができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 公職等にあることの理由で委嘱された委員の任期は,当該委員がその職又は地位にある期間とする。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(謝礼金)

第7条 委員に対し,市長が定める額の謝礼金を支払うことができる。ただし,第5条第4号から第8号までの委員には,謝礼金を支給しないものとする。

(庶務)

第8条 地域ケア会議の庶務は,介護福祉課で処理する。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第9条 地域ケア会議の出席者は,正当な理由がなく,会議に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,地域ケア会議について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(行方市地域ケアシステム推進事業実施要項の廃止)

2 行方市地域ケアシステム推進事業実施要項(平成17年行方市告示第29号)は,廃止する。

行方市地域ケア会議設置要綱

令和7年2月25日 告示第17号

(令和7年4月1日施行)