○行方市空家等解体費補助金交付要綱

令和7年2月6日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は,市内に存する適正な管理がなされないまま放置されている空家等の自主的な解体を促進し,市民の安全安心の確保及び生活環境の保全を図るため,管理不全状態の空家等の解体工事費の一部に対し,予算の範囲内で補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。

(補助対象空家等)

第3条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存し,特定空家等及び管理不全空家等に該当するもの

(2) 個人が所有するものであること。

(3) 所有権以外の権利が設定されていないものであること。

(4) 公共事業等の補償の対象となっていないものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象空家等の所有者又は相続人であること。

(2) 申請時において,市税等を滞納していないこと。

(3) 補助対象工事を当該年度内に完了する予定であること。

2 前項の規定にかかわらず,補助対象空家等が共有物である場合は,当該共有者全員(補助金の申請をしようとする者が共有者の1人である場合,当該補助金の申請をしようとするものは除く。)から補助対象空家等の解体工事についての同意を得たものに限る。

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は,補助対象空家等及びその敷地内にある建築物,工作物,竹木,動産等の全てを解体及び撤去し,更地にする工事であって,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた解体工事業者が請け負う解体工事とする。ただし,市長がやむを得ないと認めるときはこの限りではない。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する工事は,補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事(補助対象空家等の状況により緊急に工事を要する事情があるものと市長が認める場合を除く。)

(2) 市長が不適当と認める工事

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象空家等の解体,解体に係る仮設工事,廃材等の運搬及び処分並びに整地(舗装費用等を除く。)に要する経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は,補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)とし100万円を限度とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市空家等解体費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象工事に要する費用が分かる見積書及びその内訳書の写し

(2) 補助対象空家等の配置図及び現況写真

(3) 相続人が申請する場合は,所有者の戸籍謄本,除籍謄本その他の申請者と補助対象空家等の所有者の関係が確認できるもの

(4) 登記事項証明書その他の補助対象空家等の所有者及び建築時期が確認できる書類

(5) 代理人が手続をする場合は,所有者又は相続人の委任状

(6) 補助対象空家等の共有者又は相続人の同意書

(7) 市税等の滞納がないことを証する書類

(8) 誓約書(様式第2号)

(9) 補助対象工事を行う工事業者が,建設業法第3条第1項の規定による許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けたことを証する書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第9条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,行方市空家等解体費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により補助金の交付をしないと決定したときは,行方市空家等解体費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により交付しない理由を付して申請者へ通知するものとする。

(変更申請)

第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,当該交付の決定を受けた補助対象工事の交付申請の内容に変更が生じたときは,速やかに行方市空家等解体費補助金変更交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて,市長に申請し,承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による変更申請があった場合は,その内容を審査し,適当であると認めたときは,行方市空家等解体費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は,補助金の交付を受けた補助対象工事が完了したときは,工事が完了した日から起算して30日以内に行方市空家等解体費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象工事完了後の現況写真

(2) 補助対象工事に係る費用の領収証及びその内訳書の写し

(3) 廃棄物処理に関する処分証明書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は,前条の規定による実績報告があったときは,その内容を審査し,必要に応じて現地調査を行った上で,補助金の額を確定し,行方市空家等解体費補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は,行方市空家等解体費補助金交付請求書(様式第9号)により,市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は,交付決定者が偽りその他不正な手段により,補助金の交付の決定を受け,又は補助金の交付を受けたときは,行方市空家等解体費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第15条 市長は,前条の規定により,補助金の交付を取り消したときは,行方市空家等解体費補助金返還命令書(様式第11号)により,その取消しに係る補助金について,期限を定めて返還を命ずるものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市空家等解体費補助金交付要綱

令和7年2月6日 告示第9号

(令和7年2月6日施行)